大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和49(き)1 決定

主 文

本件再審請求を棄却する。

理 由

本件再審請求の事由は、るるいうが、その骨子は、原決定は弁護士でない者が法

定の除外事由がないのに、報酬を得る目的をもつて、弁護士法七二条前段所定の訴

訟事件に関して、鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱えば、

同条前段違反の罪が成立し、業としてこれらの法律事務を取り扱うことを要しない

としたが、その後当審判例(昭和四四年(あ)第一一二四号同四六年七月一四日大

法廷判決・刑集二五巻五号六九〇頁)が業としてこれらの法律事務を取り扱うこと

を要するとしたのであるから、被告人を無罪とする裁判を求めるというのである。

しかしながら、これは再審請求人がした再審請求(昭和四八年(き)第六号)の事

由と同一であり、同再審請求について刑訴法四四七条一項の決定があつたのである

から、同条二項により何人も本件請求の事由をもつて再審請求をすることはできな

いのである。

また、所論のうちには、前示昭和四八年(き)第六号再審請求事件について当裁

判所がした再審請求棄却決定についての言及があるが、本件請求がこれに対するも

のであるとしても、右の決定に対して再審請求を認める規定はない。

したがつて、本件請求は、いずれにしても不適法である。

よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す

る。

昭和四九年九月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 岡 原 昌 男

裁判官 小 川 信 雄

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裁判官 大 塚 喜 一 郎

裁判官 吉 田 豊

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